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特許・実用新案の出願

特許とは

写真:特許、実用新案の出願イメージ特許とは、国(特許庁)による審査を通った発明に与えられる権利です。国によるお墨付きを得ることで、特許権者は自分だけが独占して特許発明を実施することができ、他社が勝手に実施すると侵害となります。特許は、自分で特許発明を独占実施して利益を得る、特許侵害に対して差止をする、子会社にライセンスをし実施料を得るなど、企業活動に密接に関わります。

実用新案とは

実用新案制度は、特許より早期権利化が可能という大きな特徴があります。特許と比べて、印紙代・弊所費用とも安くなっております。
特許では進歩性が少し厳しい発明(考案)や流行に左右される分野などには、実用新案制度の利用をお勧めしています。

  • 権利行使に一定の制限がある(実用新案技術報告書を提示した警告が必要)
  • 訂正(特許でいう補正)の回数に制限がある

という制約はありますが、工夫次第で特許にはできない弾力的な運用が可能です。

特許・実用新案を出願するメリットとデメリット

メリット

メリット1. 20年間発明を独占できる

写真:発明を独占するイメージ特許は値切れません。部品メーカーや下請け会社の方の場合、自社技術の採用=安定的な取引となり価格競争も回避できます。製造業にとって、これほど魅力的な権利は他にありません。また発明によっては1つの特許で何千億という収入をもたらすこともあります。投資対象として、特許ほど魅力的なものはないかもしれません。(注:実用新案の保護期間は10年です)

メリット2. 差止請求権、損害賠償請求権により強力な保護が可能となる

他人が勝手に特許発明を実施した場合、裁判所を使ってやめさせることができます。ケースによっては製造設備の廃棄まで求められる場合もあります。裁判で解決する場合も、過失の推定規定(特103条)や具体的態様の明示義務(特104条の1)などにより裁判の負担が軽減されますし、お金で解決する場合には、相手の利益をそのまま損害額として得られる制度(特102条2項)があるなど、特許権者が手厚く保護されています。

メリット3. ビジネス取引で利益が出る

写真:ビジネス取引での利益イメージ自社が実施しない場合でも、競合他社や子会社などにライセンスを与え収入を得ることも可能です。特許のいいところは、維持費が非常にやすいことです。初期費用を払い権利内容さえ確定させてしまえば、安定的な利益をもたらすでしょう。

デメリット

デメリット1. 発明内容がすべて公開されてしまう

出願公開制度により、特許出願時の全内容が出願から1年半後に強制的に公開されてしまいます。出願書類をうまく書かないと、自社の技術が流出してしまう危険性もあります。そのため、ノウハウとして出願せずに管理する方が適当な場合もあります。(相談時には、その点についてもご説明します)

デメリット2. 費用と手間がかかる

出願時に30万円前後、権利化までに70〜80万円程度、その後も維持費(年金)がかかります。また、出願時と中間の処理時に知財担当者様と発明者様に内容確認をするため、ある程度の時間を割いていただく必要があります。

デメリット3. 権利侵害の特定が難しい場合がある

物の発明(物質、構造物)であれば、侵害品の特定も特許権の範囲内かの判断も簡単です。しかし、方法の発明や製造方法で設定した物質の発明などは、実際に侵害行為が行われているのか、それが特許の権利範囲内なのかの判断が困難です。

いずれのデメリットも、特許戦略や出願書類の作成方法により簡単にカバーできるものです。ぜひ特許の積極的な活用をご検討ください。

特許を取るために必要なこと

通常、問題となってくるのは、下の2つ「新規性」「進歩性」です。新規性は「世界初の発明であること」(出願日を基準に、それ以前に公開された発明でないこと) 進歩性は「従来技術に対し飛躍的な進歩を遂げていること」(日々改良を加え、上にでる進歩がみられること)という意味です。
※基礎知識のない方にもわかりやすいよう意訳しています。

いずれも、見つかった先行文献を元に審査官が判断します。出願前の調査で見つからなかった文献が引用される場合もあり、当初の戦略通りの権利範囲では特許を取るのが難しい、というのが往々にして起こりえます。

新規性は(ある程度)客観的な線引きが可能ですが、進歩性は主張次第で覆すことが可能です。出願時は(新規性が出る限り)できるだけ広い範囲で出願し、拒絶理由通知の内容に応じて、段階的に権利範囲を狭めていくことが定石です。

ご依頼から出願までのフロー

1. ご依頼内容の確認
問い合わせ内容をこちらで確認した上で、打ち合わせ日程の調整をします。日程調整の際、電話またはメールで発明の概要をうかがいます。
2. 打ち合わせ
事業内容と発明内容をヒアリングし、権利取得の方向性を決めます。強い権利になるよう、クレーム案の文書計画を作成したり、実施例(実験結果やバリエーション)の追加を提案することもあります。無料相談の場合はここで終了です。
3. 出願原稿の作成
正式依頼をもって、作業に着手します。J-PlatPat(特許庁のデータベース)にて調査を行い、先行技術との差異を明確にします。細かい技術的事項は、発明者様に電話で相談することもあります。(※着手から第一原稿送付まで約2〜3週間です)
4.内容のご確認・修正作業
第一原稿を元に、内容のご確認・修正のやりとりを行います。Wordのコメント欄や修正履歴などを利用します。分からないことなど、どんどん聞いてください。
5. 出願指示受領
出願内容にご満足いただいただければ、出願指示(メール・FAXまたは書面)をお願いします。手続きを確実にするのため、口頭での出願指示はご遠慮ください。
6. 出願完了
出願完了の連絡を同日中に行います。後日、出願書類とデータを送付します。

正式依頼から出願完了まで、4〜8週間が目安です。
※急ぎの案件は別途特急対応いたしますので、スケジュールをお伝えください。

出願後のサービス

1. 出願審査請求

特許出願の中身の審査は、出願審査請求を待って行われます。出願から3年以内に特許庁に対しこの手続きしますが、費用が高いので注意が必要です。(特許庁の費用だけで12万円以上かかります)
本当に権利化が必要か、この段階で絞り込んでいきます。

2. 拒絶理由通知への応答

多くの出願では、関連する発明があるという理由で拒絶理由通知がされます。これに対し反論や権利範囲の限定により、審査官の認定を覆す必要があります。通常の出願では、可能な限り広い範囲で権利化を目指すため、先行発明に対し、少しだけ新規性・進歩性が出る範囲で出願します。そのため、1〜2回の拒絶理由通知を経て特許されるのが通常であり、ストレート(拒絶理由通知なし)で特許査定されることはあまり多くありません。中野国際特許商標事務所では、出願時から拒絶理由通知が1回されるのを見込んで権利化の予算を確保するようおすすめしています。

3. 登録査定(登録料の納付)

拒絶理由が解消したとき、特許査定がされます。特許査定から30日以内に登録料(3年分)を納付することで、特許権が発生します。

4. 期限管理

登録後も、毎年の維持年金を支払う必要があります。年1回の手続きですが、最長20年に渡り必要です。この手続きも中野国際特許商標事務所でしっかりとサポートします。

5. 異議申立、審判、訴訟への対応

成立した特許をつぶそうという動き(異議申立、無効審判)への防御や、実施者への権利行使(侵害訴訟)などの係争関係にも対応しております。

6. 契約(譲渡・ライセンス)

特許権の技術的価値の判断や、契約書のチェックなどで契約関係のサポートも行っております。

依頼人の負担を軽くします!

弊所では、手元にある資料とヒアリング内容を元に出願書類を作成しています。打ち合わせのために特別な資料をお作りいただく必要はありません。必要資料はこちらから提案・お願いします。(バリエーションの追加、データ提供のお願いなど、広い権利範囲の確保に必要なもののみ) 出願書類は、知財担当者だけでなく技術者の方も確認します。

また出願経験の少ない担当者や技術者の方でも理解できるよう、Wordのコメント欄やマーカーを積極的に利用し、かみ砕いた説明を追加しています。そのため、知財担当者と技術担当者間でのやりとりの手間が短縮でき、相互に業務効率の向上が図れます。

お気軽にお問い合わせください TEL 050-5318-6659 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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